1947-09-17 第1回国会 参議院 皇室経済法施行法案特別委員会 第4号 從つて皇室經濟會議の議を經た後でございませんというと、各宮家別の一時金の金額というものは確定いたさないわけでございますが、一應現在政府の方へ追加豫算案として要求しております金額を申上げます。これはこの前の豫備審査の際にも申上げたと思いますが、大體皇室經濟法施行法の規定に依りまして基準額というものは二十萬圓ということになりました。これは既婚の親王の定額であります。 塚越虎男